担々麺
担々麺
【問題番号】
(問題回) H27年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (1)
【内容】
解説
(ⅱ) 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び(ア) のほか、その (イ) 使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(ア) 」の後に答えが入っておらず、赤文字にもなっていません。
(問題回) H27年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (1)
【内容】
解説
(ⅱ) 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び(ア) のほか、その (イ) 使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(ア) 」の後に答えが入っておらず、赤文字にもなっていません。
管理人 - Re:脱字
2025/01/12 (Sun) 16:53:25
ご指摘、誠にありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。
担々麺
担々麺
【問題番号】
(問題回) 5年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (3)
【内容】
解説
④ 電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し)、総務省令で定めるところにより、
…(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)…ではないでしょうか?
(電気通信事業法 第四十五条より)
(問題回) 5年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (3)
【内容】
解説
④ 電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し)、総務省令で定めるところにより、
…(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)…ではないでしょうか?
(電気通信事業法 第四十五条より)
管理人 - Re:脱字
2024/12/15 (Sun) 15:26:40
ご指摘、誠にありがとうございます。
以下の様に修正させて頂きました。
==============
電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない
==============
以下の様に修正させて頂きました。
==============
電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない
==============
担々麺 - Re:脱字
2025/01/07 (Tue) 05:43:07
平成28年第1回 問:1(3)③ も同問題があります。こちらは
ログインをしないで問1のみの表示時は修正されているのですが、ログインをして問1~問5が表示時は修正されておりません。
ログインをしないで問1のみの表示時は修正されているのですが、ログインをして問1~問5が表示時は修正されておりません。
管理人 - Re: 脱字
2025/01/12 (Sun) 16:49:59
ご指摘、誠にありがとうございます。
平成28年第1回も修正させて頂きました。
平成28年第1回も修正させて頂きました。
まる
【問題番号】
(問題回) R3年 第2回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:7(5)
【内容】②解説間違い
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長の許可を受けなければならない。
⇒
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長(正:都道府県知事)の許可を受けなければならない。
(問題回) R3年 第2回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:7(5)
【内容】②解説間違い
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長の許可を受けなければならない。
⇒
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長(正:都道府県知事)の許可を受けなければならない。
管理人 - Re:建設業法に定める内容に基づく建設工事の許
2025/01/02 (Thu) 19:02:24
ご指摘誠にありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。
まる
【問題番号】
(問題回) R3年 第1回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:6(2)
【内容】解説間違
③例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「予防」に関する例)
⇒
例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)
※参考文献:電気通信技術者対策テキスト 線路設備及び設備管理 233P 下段
(問題回) R3年 第1回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:6(2)
【内容】解説間違
③例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「予防」に関する例)
⇒
例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)
※参考文献:電気通信技術者対策テキスト 線路設備及び設備管理 233P 下段
管理人 - Re:TTC標準JT-L92屋外設備に対する災
2025/01/02 (Thu) 18:59:49
ご指摘誠にありがとうございます。
以下の様に修正させて頂きました。
③ 応答とは、リスクを評価・監視する(正:災害後の活動、事態を収拾する)、あるいは二次災害の可能性を低減するための活動をいい、例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)
以下の様に修正させて頂きました。
③ 応答とは、リスクを評価・監視する(正:災害後の活動、事態を収拾する)、あるいは二次災害の可能性を低減するための活動をいい、例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)
富士
匿名
担々麺
【問題番号】
(問題回) H30年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:3 (4)
【内容】
解説
③ 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、消火設備の設置及び非常出入口の確保がされているものでなければならない(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたもの)でなければならない。
(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない)
) の位置がおかしいです。
(問題回) H30年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:3 (4)
【内容】
解説
③ 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、消火設備の設置及び非常出入口の確保がされているものでなければならない(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたもの)でなければならない。
(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない)
) の位置がおかしいです。
管理人 - Re:誤字
2024/12/28 (Sat) 17:14:38
ご指摘、誠にありがとうございます。
以下の様に修正させて頂きました。
==================
③ 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、消火設備の設置及び非常出入口の確保がされているもの(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたもの)でなければならない。
==================
宜しくお願い致します。
以下の様に修正させて頂きました。
==================
③ 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、消火設備の設置及び非常出入口の確保がされているもの(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたもの)でなければならない。
==================
宜しくお願い致します。
担々麺
【問題番号】
(問題回) H31年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (3)
【内容】
解説
③ 他の電気通信事業者の電気通信設備と相互に接続する方法が適正かつ明確に定められていないものであり(正:との間に不当な競争を引き起こすものであり)…
「の電気通信設備」が黒文字になっていますが、赤文字にするべきではないでしょうか?
(電気通信事業法 第十九条より)
(問題回) H31年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (3)
【内容】
解説
③ 他の電気通信事業者の電気通信設備と相互に接続する方法が適正かつ明確に定められていないものであり(正:との間に不当な競争を引き起こすものであり)…
「の電気通信設備」が黒文字になっていますが、赤文字にするべきではないでしょうか?
(電気通信事業法 第十九条より)
管理人 - Re:色違い
2024/12/28 (Sat) 17:10:50
ご指摘、誠にありがとうございます。
以下の様に修正させて頂きました。
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③ 他の電気通信事業者の電気通信設備と相互に接続する方法が適正かつ明確に定められていないものであり(正:他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり)、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
=============
宜しくお願い致します。
以下の様に修正させて頂きました。
=============
③ 他の電気通信事業者の電気通信設備と相互に接続する方法が適正かつ明確に定められていないものであり(正:他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり)、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
=============
宜しくお願い致します。