匿名
【問題番号】
(問題回) H27年 第2回
(科目) 設備
(問題番号)問:1(3)(i)
【内容】
補足のTCP/IPプロトコル階層モデルの最下層がリンク層となっていますが、ネットワークインタフェース層ではないでしょうか。
(問題回) H27年 第2回
(科目) 設備
(問題番号)問:1(3)(i)
【内容】
補足のTCP/IPプロトコル階層モデルの最下層がリンク層となっていますが、ネットワークインタフェース層ではないでしょうか。
管理人 - Re:無題
2019/01/19 (Sat) 16:04:02
ご指摘誠にありがとうございます。
TCP/IP階層モデルの最下層は、「リンク層」および「ネットワークインタフェース層」の両方の呼び方があるようです。
過去問を見てみると、電気通信主任技術者試験では、RFCに基づく名称として「リンク層」という言葉で統一しているようですので、補足でも「リンク層」を使おうと思います。
今回、【解説】部分の文章が(正:ネットワークインタフェース層)となっていたので、そちらを修正して(正:リンク層【別名:ネットワークインタフェース層】)と記載するように致しました。
=====================
【参考】過去問で出題されていた、TCP/IP階層モデルに関する問題文
問題回:30年第1回(設備)問1(3)(i)
TCP/IPのプロトコル階層モデルは、IETFによりRFCとして標準化されており、その標準化モデルでは、リンク層、インターネット層、トランスポート層及びアプリケーション層の4層で構成されている
問題回:24年第1回(データ通信)問4(1)
TCP/IPといわれるインターネットプロトコルスイートは、階層化モデルを採用しており、IETFのRFCでは、リンク層、(ア)、トランスポート層及びアプリケーション層の4階層の構成としている
=======================
TCP/IP階層モデルの最下層は、「リンク層」および「ネットワークインタフェース層」の両方の呼び方があるようです。
過去問を見てみると、電気通信主任技術者試験では、RFCに基づく名称として「リンク層」という言葉で統一しているようですので、補足でも「リンク層」を使おうと思います。
今回、【解説】部分の文章が(正:ネットワークインタフェース層)となっていたので、そちらを修正して(正:リンク層【別名:ネットワークインタフェース層】)と記載するように致しました。
=====================
【参考】過去問で出題されていた、TCP/IP階層モデルに関する問題文
問題回:30年第1回(設備)問1(3)(i)
TCP/IPのプロトコル階層モデルは、IETFによりRFCとして標準化されており、その標準化モデルでは、リンク層、インターネット層、トランスポート層及びアプリケーション層の4層で構成されている
問題回:24年第1回(データ通信)問4(1)
TCP/IPといわれるインターネットプロトコルスイートは、階層化モデルを採用しており、IETFのRFCでは、リンク層、(ア)、トランスポート層及びアプリケーション層の4階層の構成としている
=======================
匿名
【問題番号】
(問題回) H29年 第1回
(科目) 設備
(問題番号)問:1(2)(i)
【内容】
補足において、両極RZ、NRZ、NRZIの図が間違っているのではないでしょうか。
両極RZ:0に戻っていない。(正:0に戻る)
NRZ、NRZI:0に戻っている。(正:0には戻らない)
(問題回) H29年 第1回
(科目) 設備
(問題番号)問:1(2)(i)
【内容】
補足において、両極RZ、NRZ、NRZIの図が間違っているのではないでしょうか。
両極RZ:0に戻っていない。(正:0に戻る)
NRZ、NRZI:0に戻っている。(正:0には戻らない)
管理人 - Re:無題
2019/01/15 (Tue) 23:11:02
ご指摘誠にありがとうございます。
>両極RZ:0に戻っていない。(正:0に戻る)
ご指摘のとおり、図が間違っておりました。
修正した図に変更しました。
>NRZ、NRZI:0に戻っている。(正:0には戻らない)
複数の資料を確認してみましたが、NRZとNRZIについては、
本サイトと同じ波形をしている資料とそうでない資料が見つかりました。
内容を調べてみると、NRZとNRZIには単流方式と複流方式があるようです。
本サイトは単流方式の図を記載していますが、
他の資料では同じ名前で複流方式の図を記載しているものもあり、
本サイトと内容が異なる場合があるようです。
※ちなみに複流方式のNRZを明示的に「両極NRZ」と呼ぶ場合と、
ただ「NRZ」と呼ぶ場合があるようで、ややこしいです。
図は修正しておりませんが、説明文の内容を少し修正しました。
宜しくお願い致します。
>両極RZ:0に戻っていない。(正:0に戻る)
ご指摘のとおり、図が間違っておりました。
修正した図に変更しました。
>NRZ、NRZI:0に戻っている。(正:0には戻らない)
複数の資料を確認してみましたが、NRZとNRZIについては、
本サイトと同じ波形をしている資料とそうでない資料が見つかりました。
内容を調べてみると、NRZとNRZIには単流方式と複流方式があるようです。
本サイトは単流方式の図を記載していますが、
他の資料では同じ名前で複流方式の図を記載しているものもあり、
本サイトと内容が異なる場合があるようです。
※ちなみに複流方式のNRZを明示的に「両極NRZ」と呼ぶ場合と、
ただ「NRZ」と呼ぶ場合があるようで、ややこしいです。
図は修正しておりませんが、説明文の内容を少し修正しました。
宜しくお願い致します。
匿名
【問題番号】
(問題回) H27年 第1回
(科目) 設備
(問題番号)問:3 (i)
【内容】
解説において、正が「曲線式工程表」となっていますが、ガンチャートではないでしょうか。
(問題回) H27年 第1回
(科目) 設備
(問題番号)問:3 (i)
【内容】
解説において、正が「曲線式工程表」となっていますが、ガンチャートではないでしょうか。
匿名
29年第2回(設備)問3(2)(i)の解説③において、
誤:1種類
正:男女各2種類の計4種類
ではないでしょうか。
客観的評価方法ではMOS値に変換するマッピングが行われるので、MOS値に対応したスコアの部分は正しいのではないでしょうか。
誤:1種類
正:男女各2種類の計4種類
ではないでしょうか。
客観的評価方法ではMOS値に変換するマッピングが行われるので、MOS値に対応したスコアの部分は正しいのではないでしょうか。
管理人 - Re:無題
2019/01/13 (Sun) 01:42:29
ご指摘誠にありがとうございます。
音声品質の試験に関しては、詳しくないためご指摘大変に助かりました。
下記のように修正させて頂きました。。
③ 客観的評価方法では、1種類(正;最低でも男女各2種類の計4種類)のテスト用音声を基準音声として準備する。その基準音声が評価対象システムを通過した後の劣化した音声信号と基準音声との間で、比較演算処理を行い、その結果をMOS値と対応したスコアとして出力する。
宜しくお願い致します。
音声品質の試験に関しては、詳しくないためご指摘大変に助かりました。
下記のように修正させて頂きました。。
③ 客観的評価方法では、1種類(正;最低でも男女各2種類の計4種類)のテスト用音声を基準音声として準備する。その基準音声が評価対象システムを通過した後の劣化した音声信号と基準音声との間で、比較演算処理を行い、その結果をMOS値と対応したスコアとして出力する。
宜しくお願い致します。
匿名
29年第2回(法規)問5(3)の解説⑤において、離隔距離は50cmではなく30cmではないでしょうか。
管理人 - Re:無題
2019/01/12 (Sat) 23:59:04
ご指摘誠にありがとうございます。
「有線電気通信設備令施行規則 第四条」を確認したところ、ご指摘のとおり30メートルと記載がありました。(また、「24年第2回(法規)問5(3)」と「28年第2回(法規)問5(3)」に正しい文章として出題されておりました)
ご指摘頂いた回に加え、「26年第1回(法規)問5(3)」でも同じ間違えがありましたので、修正致しました。
誠にありがとうございました。
「有線電気通信設備令施行規則 第四条」を確認したところ、ご指摘のとおり30メートルと記載がありました。(また、「24年第2回(法規)問5(3)」と「28年第2回(法規)問5(3)」に正しい文章として出題されておりました)
ご指摘頂いた回に加え、「26年第1回(法規)問5(3)」でも同じ間違えがありましたので、修正致しました。
誠にありがとうございました。
匿名
28年第2回(法規)問4(4)の押しボタンダイヤル信号の種類は16種類ではないでしょうか。
それと、28年第2回(設備)問3(3)(i)の解説で総括が統括となっていたり、補足が統括統括安全衛生責任になっています。
それと、28年第2回(設備)問3(3)(i)の解説で総括が統括となっていたり、補足が統括統括安全衛生責任になっています。
管理人 - Re:無題
2019/01/12 (Sat) 23:43:53
ご指摘誠にありがとうございます。
それぞれ、下記のように修正させて頂きました。
・28年第2回(法規)問4(4)
【誤り】全部で12種類(正:15種類)のダイヤル番号
→【修正】全部で12種類(正:16種類)のダイヤル番号
・28年第2回(設備)問3(3)(i)
「統括安全衛生責任者」と「総括安全衛生管理者」がごちゃ混ぜになって使われていたため、正しく修正しました。
他にもお気づきの点ありましたら、ご指摘頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
それぞれ、下記のように修正させて頂きました。
・28年第2回(法規)問4(4)
【誤り】全部で12種類(正:15種類)のダイヤル番号
→【修正】全部で12種類(正:16種類)のダイヤル番号
・28年第2回(設備)問3(3)(i)
「統括安全衛生責任者」と「総括安全衛生管理者」がごちゃ混ぜになって使われていたため、正しく修正しました。
他にもお気づきの点ありましたら、ご指摘頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
匿名
匿名
【問題番号】
(問題回) ○年 第○回
(科目) 電気通信システム/設備/データ通信/法規
(問題番号)問:○ (○)
【内容】
【問題番号】
(問題回) 28年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:4 (1)
【内容】
解説にて
B:接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音話中音(正:発信音)をいう。発信音ではなく(呼出音)ではないでしょうか?
(問題回) ○年 第○回
(科目) 電気通信システム/設備/データ通信/法規
(問題番号)問:○ (○)
【内容】
【問題番号】
(問題回) 28年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:4 (1)
【内容】
解説にて
B:接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音話中音(正:発信音)をいう。発信音ではなく(呼出音)ではないでしょうか?
管理人 - Re:無題
2018/12/05 (Wed) 22:45:57
ご指摘、誠にありがとうございます。
確認したところ、事業用電気通信設備規則の第三十二条と第三十三条の「二」に当たるので、ご指摘の通り、「呼出音」でした。
下記のように修正させて頂きました。
===============================================
B:接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音を話中音(正:呼出音)という。
===============================================
今後とも何かお気づきの点あれば、ご連絡頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
【以下、参考のために記載します】
第三十二条 事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。
一 端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となつた場合
二 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合
三 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合
(可聴音送出条件)
第三十三条 事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。
一 前条第一号に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
二 前条第二号に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
三 前条第三号に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
確認したところ、事業用電気通信設備規則の第三十二条と第三十三条の「二」に当たるので、ご指摘の通り、「呼出音」でした。
下記のように修正させて頂きました。
===============================================
B:接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音を話中音(正:呼出音)という。
===============================================
今後とも何かお気づきの点あれば、ご連絡頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
【以下、参考のために記載します】
第三十二条 事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。
一 端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となつた場合
二 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合
三 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合
(可聴音送出条件)
第三十三条 事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。
一 前条第一号に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
二 前条第二号に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
三 前条第三号に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
匿名
匿名