まる
【問題番号】
(問題回) H30年 第2回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:1(3)(ⅱ)
【内容】④解説違い
WDM方式を用いた光中継伝送システムにおける雑音としては、発光源雑音、入力光信号の持つ量子雑音であるショット雑音、受光素子(正:光増幅器)での誘導放出によるASE雑音などがあり、SN比が低下する要因となる
⇒
WDM方式を用いた光中継伝送システムにおける雑音としては、発光源雑音、入力光信号の持つ量子雑音であるショット雑音、受光素子(正:光増幅器)での誘導放出(自然放出)によるASE雑音などがあり、SN比が低下する要因となる
(問題回) H30年 第2回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:1(3)(ⅱ)
【内容】④解説違い
WDM方式を用いた光中継伝送システムにおける雑音としては、発光源雑音、入力光信号の持つ量子雑音であるショット雑音、受光素子(正:光増幅器)での誘導放出によるASE雑音などがあり、SN比が低下する要因となる
⇒
WDM方式を用いた光中継伝送システムにおける雑音としては、発光源雑音、入力光信号の持つ量子雑音であるショット雑音、受光素子(正:光増幅器)での誘導放出(自然放出)によるASE雑音などがあり、SN比が低下する要因となる
管理人 - Re:GE-PON及び光中継伝送システム
2025/01/18 (Sat) 20:58:42
ご指摘、誠にありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。
匿名
【問題番号】
(問題回) R5年 第2回
(科目) 伝送設備
(問題番号)問:9 (4)
【内容】
WPA3(Wi-Fi Protected Access 3):2017年にWAP2で発見された~
WPA2 が WAP2 と書かれております。
(問題回) R5年 第2回
(科目) 伝送設備
(問題番号)問:9 (4)
【内容】
WPA3(Wi-Fi Protected Access 3):2017年にWAP2で発見された~
WPA2 が WAP2 と書かれております。
担々麺
【問題番号】
(問題回) R6年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (2)
【内容】
解説
(ii)設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の (イ)方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その(ウ)使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(イ)方式の別」が赤文字になっていません。
(問題回) R6年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (2)
【内容】
解説
(ii)設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の (イ)方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その(ウ)使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(イ)方式の別」が赤文字になっていません。
管理人 - Re:色違い
2025/01/12 (Sun) 17:26:48
ご指摘、誠にありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。
担々麺
担々麺
担々麺
担々麺
担々麺
担々麺
【問題番号】
(問題回) H25年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (1)
【内容】
解説
A:資格者証の交付を受けている者は、住所(正:氏名)に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び住所(正:氏名)の変更の事実を証する書類(住所に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
> (住所に変更を生じたときに限る。)
この「住所」が「氏名」に訂正されていません。
(問題回) H25年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (1)
【内容】
解説
A:資格者証の交付を受けている者は、住所(正:氏名)に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び住所(正:氏名)の変更の事実を証する書類(住所に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
> (住所に変更を生じたときに限る。)
この「住所」が「氏名」に訂正されていません。
管理人 - Re:無題
2025/01/12 (Sun) 17:15:29
ご指摘誠にありがとうございます。
修正させて頂きました
修正させて頂きました