担々麺
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【問題番号】
(問題回) H25年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (1)
【内容】
解説
A:資格者証の交付を受けている者は、住所(正:氏名)に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び住所(正:氏名)の変更の事実を証する書類(住所に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
> (住所に変更を生じたときに限る。)
この「住所」が「氏名」に訂正されていません。
(問題回) H25年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (1)
【内容】
解説
A:資格者証の交付を受けている者は、住所(正:氏名)に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び住所(正:氏名)の変更の事実を証する書類(住所に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
> (住所に変更を生じたときに限る。)
この「住所」が「氏名」に訂正されていません。
管理人 - Re:無題
2025/01/12 (Sun) 17:15:29
ご指摘誠にありがとうございます。
修正させて頂きました
修正させて頂きました
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【問題番号】
(問題回) H27年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (1)
【内容】
解説
(ⅱ) 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び(ア) のほか、その (イ) 使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(ア) 」の後に答えが入っておらず、赤文字にもなっていません。
(問題回) H27年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (1)
【内容】
解説
(ⅱ) 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び(ア) のほか、その (イ) 使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(ア) 」の後に答えが入っておらず、赤文字にもなっていません。
管理人 - Re:脱字
2025/01/12 (Sun) 16:53:25
ご指摘、誠にありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。