匿名
【問題番号】
(問題回) 24年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:3 (4)
【内容】
解答の解説で、文字に色がついておりませんでした。
(問題回) 24年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:3 (4)
【内容】
解答の解説で、文字に色がついておりませんでした。
管理人 - Re:無題
2020/11/11 (Wed) 22:54:28
ご指摘誠にありがとうございます。
(正:)の記述がありませんでしたので(正:)の記述と色を修正しました。
=============================
②事業用電気通信回線設備の据付けに当たっては、通常想定される2倍の規模の(正:通常想定される規模の)地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
③線路設備は、強電流電線からの静電誘導作用(正:電磁誘導作用)により事業用電気通信回線設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
④事業用電気通信回線設備を収容し、又は設置する通信機械室は、避難設備(正:自動火災報知設備)及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。
(正:)の記述がありませんでしたので(正:)の記述と色を修正しました。
=============================
②事業用電気通信回線設備の据付けに当たっては、通常想定される2倍の規模の(正:通常想定される規模の)地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
③線路設備は、強電流電線からの静電誘導作用(正:電磁誘導作用)により事業用電気通信回線設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
④事業用電気通信回線設備を収容し、又は設置する通信機械室は、避難設備(正:自動火災報知設備)及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。
匿名
【問題番号】
(問題回) ○年 第○回
(科目) 法規
(問題番号)問:○ (○)
【内容】
問題文の条文が誤っているパターンで、
「事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道…(略)」の解答の解説で、
以下の2パターンございました。
①(正:避難設備の自動火災報知設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない)
②(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない)
実際には、①②のどちらの解説が正しいのでしょうか。
(問題回) ○年 第○回
(科目) 法規
(問題番号)問:○ (○)
【内容】
問題文の条文が誤っているパターンで、
「事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道…(略)」の解答の解説で、
以下の2パターンございました。
①(正:避難設備の自動火災報知設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない)
②(正:自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない)
実際には、①②のどちらの解説が正しいのでしょうか。
管理人 - Re:無題
2020/11/07 (Sat) 00:06:42
ご指摘誠にありがとうございます。
「事業用電気通信設備規則第13条」の法規文が原文となり、②が正しい文章となります。
下記、3つの回でご指摘の間違えがありましたので、修正させて頂きました。
30年1回
30年2回
31年1回
【参考】
事業用電気通信設備規則第13条
(防火対策等)
2.事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物(以下「コンテナ等」という。)及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
「事業用電気通信設備規則第13条」の法規文が原文となり、②が正しい文章となります。
下記、3つの回でご指摘の間違えがありましたので、修正させて頂きました。
30年1回
30年2回
31年1回
【参考】
事業用電気通信設備規則第13条
(防火対策等)
2.事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物(以下「コンテナ等」という。)及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
匿名
【問題番号】
(問題回) 28年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (2)
【内容】
解答の解説で、
「正:舶又は航空機の航行…」とありますが、正しくは
「正:船舶又は航空機の航行…」でしょうか。
似たような問題がいくつかあるのですが、解説の中で、
「正:舶又は航空機の航行…」となっているものが、いくつかございました。
(問題回) 28年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (2)
【内容】
解答の解説で、
「正:舶又は航空機の航行…」とありますが、正しくは
「正:船舶又は航空機の航行…」でしょうか。
似たような問題がいくつかあるのですが、解説の中で、
「正:舶又は航空機の航行…」となっているものが、いくつかございました。
管理人 - Re:無題
2020/11/06 (Fri) 23:21:01
ご指摘誠にありがとうございます。
下記のように修正させて頂きました。
===
② 安全通信とは、鉄道又は自動車の通行に対する(正:船舶又は航空機の航行に対する)重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をい
===
また、同様の法規文が使われた問題を確認し、下記のように対応致しました。
24年1回 →修正不要
25年1回 →修正不要
26年2回 →修正不要
28年1回 →修正
29年1回 →修正
29年2回 →修正
宜しくお願い致します。
下記のように修正させて頂きました。
===
② 安全通信とは、鉄道又は自動車の通行に対する(正:船舶又は航空機の航行に対する)重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をい
===
また、同様の法規文が使われた問題を確認し、下記のように対応致しました。
24年1回 →修正不要
25年1回 →修正不要
26年2回 →修正不要
28年1回 →修正
29年1回 →修正
29年2回 →修正
宜しくお願い致します。
匿名
【問題番号】
(問題回) 28年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (2)
【内容】
解答の解説は、以下のようになっておりました。
「:C 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(電気通信事業法の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について収支計画書を作成し(正:契約約款を定め)、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
となっておりました。
→
大変細かい点で、恐縮ですが、C:でしょうか。
それと、
「総務大臣の許可を受けなければならない(正:に届け出なければならない)。」
でしょうか。
本門と似たような問題がいくつかありますが、解答の解説で、
「総務大臣の許可を受けなければならない(正:に届け出なければならない)。」があるものと、ないものが混在しておりました。
(問題回) 28年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (2)
【内容】
解答の解説は、以下のようになっておりました。
「:C 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(電気通信事業法の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について収支計画書を作成し(正:契約約款を定め)、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
となっておりました。
→
大変細かい点で、恐縮ですが、C:でしょうか。
それと、
「総務大臣の許可を受けなければならない(正:に届け出なければならない)。」
でしょうか。
本門と似たような問題がいくつかありますが、解答の解説で、
「総務大臣の許可を受けなければならない(正:に届け出なければならない)。」があるものと、ないものが混在しておりました。
管理人 - Re:無題
2020/11/06 (Fri) 23:08:16
ご指摘誠にありがとうございます。
下記のように修正させて頂きました。
C: 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(電気通信事業法の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について収支計画書を作成し(正:契約約款を定め)、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣の許可を受けなければならない(正:に届け出なければならない)。これを変更しようとするときも、同様とする。
また、同様の法規文が使われた下記3つの問題のうち、26年2回が同様の間違えがあったので修正致しました。
25年1回 →修正不要
26年2回 →修正
30年2回 →修正不要
宜しくお願い致します。
下記のように修正させて頂きました。
C: 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(電気通信事業法の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について収支計画書を作成し(正:契約約款を定め)、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣の許可を受けなければならない(正:に届け出なければならない)。これを変更しようとするときも、同様とする。
また、同様の法規文が使われた下記3つの問題のうち、26年2回が同様の間違えがあったので修正致しました。
25年1回 →修正不要
26年2回 →修正
30年2回 →修正不要
宜しくお願い致します。
匿名
匿名
匿名
【問題番号】
(問題回) 31年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (2)
【内容】
解答の解説で、「緊急信号(正:遭難通信)」とありますが、正しくは、
(正:遭難信号)ではないでしょうか。
(問題回) 31年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (2)
【内容】
解答の解説で、「緊急信号(正:遭難通信)」とありますが、正しくは、
(正:遭難信号)ではないでしょうか。
管理人 - Re: 無題
2020/11/03 (Tue) 13:11:48
ご指摘誠にありがとうございます。
「通信」と「信号」という語句の間違えもあったのですが、
確認したところ、そもそも緊急通信の部分は正しくその他の部分が間違えであることがわかりました。誠に申し訳ございません。
正しい間違え箇所は、以下です。
「陥った場合」→「陥るおそれがある場合」
以下のように修正しています。
============
② 緊急通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合(正:陥るおそれがある場合)その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
============
宜しくお願い致します。
「通信」と「信号」という語句の間違えもあったのですが、
確認したところ、そもそも緊急通信の部分は正しくその他の部分が間違えであることがわかりました。誠に申し訳ございません。
正しい間違え箇所は、以下です。
「陥った場合」→「陥るおそれがある場合」
以下のように修正しています。
============
② 緊急通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合(正:陥るおそれがある場合)その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
============
宜しくお願い致します。
匿名
匿名