担々麺
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【問題番号】
(問題回) H25年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (1)
【内容】
解説
A:資格者証の交付を受けている者は、住所(正:氏名)に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び住所(正:氏名)の変更の事実を証する書類(住所に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
> (住所に変更を生じたときに限る。)
この「住所」が「氏名」に訂正されていません。
(問題回) H25年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:2 (1)
【内容】
解説
A:資格者証の交付を受けている者は、住所(正:氏名)に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び住所(正:氏名)の変更の事実を証する書類(住所に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
> (住所に変更を生じたときに限る。)
この「住所」が「氏名」に訂正されていません。
管理人 - Re:無題
2025/01/12 (Sun) 17:15:29
ご指摘誠にありがとうございます。
修正させて頂きました
修正させて頂きました
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【問題番号】
(問題回) H27年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (1)
【内容】
解説
(ⅱ) 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び(ア) のほか、その (イ) 使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(ア) 」の後に答えが入っておらず、赤文字にもなっていません。
(問題回) H27年 第2回
(科目) 法規
(問題番号)問:5 (1)
【内容】
解説
(ⅱ) 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び(ア) のほか、その (イ) 使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
「(ア) 」の後に答えが入っておらず、赤文字にもなっていません。
管理人 - Re:脱字
2025/01/12 (Sun) 16:53:25
ご指摘、誠にありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。
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【問題番号】
(問題回) 5年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (3)
【内容】
解説
④ 電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し)、総務省令で定めるところにより、
…(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)…ではないでしょうか?
(電気通信事業法 第四十五条より)
(問題回) 5年 第1回
(科目) 法規
(問題番号)問:1 (3)
【内容】
解説
④ 電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し)、総務省令で定めるところにより、
…(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)…ではないでしょうか?
(電気通信事業法 第四十五条より)
管理人 - Re:脱字
2024/12/15 (Sun) 15:26:40
ご指摘、誠にありがとうございます。
以下の様に修正させて頂きました。
==============
電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない
==============
以下の様に修正させて頂きました。
==============
電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため(正:事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため)、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない
==============
担々麺 - Re:脱字
2025/01/07 (Tue) 05:43:07
平成28年第1回 問:1(3)③ も同問題があります。こちらは
ログインをしないで問1のみの表示時は修正されているのですが、ログインをして問1~問5が表示時は修正されておりません。
ログインをしないで問1のみの表示時は修正されているのですが、ログインをして問1~問5が表示時は修正されておりません。
管理人 - Re: 脱字
2025/01/12 (Sun) 16:49:59
ご指摘、誠にありがとうございます。
平成28年第1回も修正させて頂きました。
平成28年第1回も修正させて頂きました。
まる
【問題番号】
(問題回) R3年 第2回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:7(5)
【内容】②解説間違い
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長の許可を受けなければならない。
⇒
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長(正:都道府県知事)の許可を受けなければならない。
(問題回) R3年 第2回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:7(5)
【内容】②解説間違い
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長の許可を受けなければならない。
⇒
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長(正:都道府県知事)の許可を受けなければならない。
管理人 - Re:建設業法に定める内容に基づく建設工事の許
2025/01/02 (Thu) 19:02:24
ご指摘誠にありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。
まる
【問題番号】
(問題回) R3年 第1回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:6(2)
【内容】解説間違
③例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「予防」に関する例)
⇒
例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)
※参考文献:電気通信技術者対策テキスト 線路設備及び設備管理 233P 下段
(問題回) R3年 第1回
(科目) 線路設備
(問題番号)問:6(2)
【内容】解説間違
③例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「予防」に関する例)
⇒
例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)
※参考文献:電気通信技術者対策テキスト 線路設備及び設備管理 233P 下段
管理人 - Re:TTC標準JT-L92屋外設備に対する災
2025/01/02 (Thu) 18:59:49
ご指摘誠にありがとうございます。
以下の様に修正させて頂きました。
③ 応答とは、リスクを評価・監視する(正:災害後の活動、事態を収拾する)、あるいは二次災害の可能性を低減するための活動をいい、例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)
以下の様に修正させて頂きました。
③ 応答とは、リスクを評価・監視する(正:災害後の活動、事態を収拾する)、あるいは二次災害の可能性を低減するための活動をいい、例えば、地震を想定して、とう道及び管路へフレキシブルジョイントを適用する対策が含まれる(※)。(※赤部分は、「準備」に関する例)