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建設業法に定める内容に基づく建設工事の許

2024/12/31 (Tue) 01:50:12
【問題番号】
(問題回) R3年 第2回
(科目)  線路設備
(問題番号)問:7(5)

【内容】②解説間違い
建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長の許可を受けなければならない。



建設業の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事(正:国土交通大臣)の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する市区町村長(正:都道府県知事)の許可を受けなければならない。
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管理人

Re:建設業法に定める内容に基づく建設工事の許

2025/01/02 (Thu) 19:02:24
ご指摘誠にありがとうございます。

修正させて頂きました。
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