匿名

解答違い

2018/12/05 (Wed) 15:59:38
【問題番号】
(問題回) ○年 第○回
(科目)  電気通信システム/設備/データ通信/法規
(問題番号)問:○ (○)

【内容】
【問題番号】
(問題回) 28年 第1回
(科目)  法規
(問題番号)問:4 (1)

【内容】
解説にて
B:接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音話中音(正:発信音)をいう。発信音ではなく(呼出音)ではないでしょうか?
Pass :
管理人

Re:無題

2018/12/05 (Wed) 22:45:57
ご指摘、誠にありがとうございます。

確認したところ、事業用電気通信設備規則の第三十二条と第三十三条の「二」に当たるので、ご指摘の通り、「呼出音」でした。

下記のように修正させて頂きました。
===============================================
B:接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音を話中音(正:呼出音)という。
===============================================

今後とも何かお気づきの点あれば、ご連絡頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。


【以下、参考のために記載します】
第三十二条 事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。
一 端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となつた場合
二 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合
三 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合
(可聴音送出条件)
第三十三条 事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。
一 前条第一号に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
二 前条第二号に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
三 前条第三号に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
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